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全国市民憲章運動連絡協議会規約

昭和46年10月29日 制   定
昭和48年 8月10日 一部改正
昭和49年10月25日 一部改正
昭和52年10月28日 一部改正
昭和56年10月 7日 一部改正
平成 2年10月25日 一部改正
平成 4年10月22日 一部改正
平成15年11月 1日 一部改正

(名称及び事務所)
第1条 この会は、全国市民憲章運動連絡協議会(以下、「協議会」という。)と称し事務所を会長の所在地に置く。
2 前項で称する「市民」とは、自由平等の社会を求め人間として理想をもって行動ができる市・区・町及び村民を総称する。

(目 的)
第2条 協議会は、全国市民憲章運動推進組織相互の連絡・協調を通じて、市民憲章運動を促進することを目的とする。

(事 業)
第3条 協議会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 @ 市民憲章運動推進全国大会(以下、「全国大会」という。)の開催に関すること。
 A 広報・啓発活動に関すること。
 B 調査及び資料の収集・配布に関すること。
 C 関係行政機関及び団体との連絡提携に関すること。
 D その他、協議会の目的達成に必要な事項に関すること。

(構 成)
第4条 協議会は、市区町村民憲章運動を推進する団体及び市区町村民をもって構成する。

(役 員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
 @ 会長 1 名
 A 副会長 3名以内
 B 常任理事 10名以内
 C 理事 若干名
 D 監事 2 名

2 会長は、当該年度の全国大会を開催する市区町村の代表者をもって充てる。
3 副会長・常任理事は、理事の互選とする。
4 理事は、前年度の役員会で推薦された候補者に基づき会長が嘱託する。
5 監事は、役員会で選任する。
6 役員の任期は1年とする。

(役員の任務)
第6条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 常任理事及び理事は、協議会の運営に参画する。
4 監事は、会計を監査する。

(顧問及び参与)
第7条 協議会に顧問及び参与若干名を置くことができる。
2 顧問及び参与は、次条第1項に規定する役員会の推薦に基づき会長が委嘱する。
3 顧問及び参与の任期は、2年とする。

(会 議)
第8条 協議会の会議は、総会及び常任理事会、役員会とする。
2 会議は会長が招集し、会議の議長は会長があたる。
3 会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 総会は、毎年開催し、次の事項を審議する。
 @ 規約の改廃に関すること。
 A 予算及び決算に関すること。
 B 事業計画に関すること。
 C 次年度の全国大会の会場地の決定に関すること。
 D その他、特に重要な事項に関すること。

(事務局)
第9条 協議会の事務を執行するため事務局を設置する。
2 事務局には、次の職員を置き、会長がこれを任命する。
 @  事務局長  1 名
 A 事務局職員 若干名
3 事務局長は、協議会の庶務及び会計事務をつかさどる。
4 事務局職員は、事務局長の命を受け事務に従事する。

(経 費)
第10条 協議会の経費は、負担金、補助金、寄附金その他の収入をもって充てる。
2 負担金の年額は、毎年4月1日現在における当該市町村の住民基本台帳人口の規模により別表に定める額とする。

(会計年度)
第11条 協議会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わるものとする。

(補 足)
第12条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。


附 則
 この規約は、昭和46年10月29日から施行する。
附 則
 この規約は、昭和48年8月10日から施行する。
附 則
 この規約は、昭和49年10月25日から施行する。ただし、第10条第2項として加える部分は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則
 この規約は、昭和52月10月28日から施行する。
附 則
 この規約は、昭和56年10月7日から施行する。ただし、第10条第2項として加える部分は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則
 この規約は、平成2月10月25日から施行する。
附 則
 この規約は、平成4月10月22日から施行する。
附 則
 この規約は、平成15月11月2日から施行する。

  別 表 1
毎年4月1日現在における住民基本台帳人口 負担金額
50,000人未満 10,000円
50,000人以上未満100,000人未満 15,000円
100,000人以上未満200,000人未満 20,000円
200,000人以上未満300,000人未満 25,000円
300,000人以上未満500,000人未満 30,000円
500,000人以上 40,000円
市民憲章運動全国大会宣言文起草要領

1 市民憲章運動全国大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)内 に、宣言文起草委員会(以下「起草委員会」という。)を設置する。

2 起草委員は実行委員長が委嘱する。

3 起草委員会は、宣言文(案)を起草し、実行委員会に報告する。

4 実行委員会は、宣言文(案)を審議決定し、全国市民憲章運動連絡協 議会(以下「全市憲」という。)会長に報告する。

5 全市憲会長は、全市憲役員会に報告する。

6 この要領は平成4年5月27日から施行する。