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「全国生活学校連絡協議会」の規約

昭和50年5月14日  制   定
昭和52年5月 2日  一部改訂
昭和57年5月27日  一部改訂
昭和61年6月 5日  一部改訂
平成 2年6月 5日  一部改訂
平成 6年6月 8日  一部改訂
平成17年2月 8日  一部改定


<目的>
1.この会は、全国生活学校相互の連絡提携を強め、生活学校運動の充実と発展をはかり、活力ある豊かな地域社会を築くことを目的とする。


<名称>
2.この会は、全国生活学校連絡協議会という。


<事務所>
3.この会は、事務所を財団法人あしたの日本を創る協会(東京都千代田区日比谷公園1−3 市政会館内)内に置く。


<会員>
4.この会の会員は、都道府県生活学校連絡協議会(連絡会)とする。


<活動内容>
5.この会は、会の目的を達成するために次の活動を行う。
 (1)テーマ、活動方針などの研究および調査活動。
 (2)全国大会および各種集会の開催。
 (3)機関紙の発行。
 (4)専門部会を置く。
 (5)その他必要に応じ活動を行う。


<理事>
6.(1)この会に理事をおく。
  (2)理事は5名とし、都道府県生活学校連絡協議会会長のなかから各ブロックより1名選出し、総会において選任する。
  (3)この会には、会長1名、副会長4名を置く。
  (4)会長、副会長は理事の互選とする。
  (5)理事の任期は1年とし、2選までとする。ただし、継続しない限り再任されることができる。
  (6)補欠による理事の任期は、前任者の残任期間とする。


<理事会の役割>
7.(1)会長は、この会を代表し会務を統括する。
  (2)副会長は、会長を補佐し、会長の事故のある時はその職務を代行する。
  (3)理事は理事会を組織し、この会の業務を決議し執行する。


<監事>
8.(1)監事は2名とし、総会において選任する。
  (2)監事は、会計および業務の監査に当たる。
  (3)監事の任期は1年とし、2選までとする。


<総会>
9.(1)会長は、毎年1回の通常総会を招集する。ただし、理事会が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上が要求したときは臨時総会を開かなければならない。
  (2)総会は、会員の半数以上が出席しなければ会議を開いて議決することができない。
  (3)総会の議決は出席者の過半数を以って決し、賛否同数のとき、議長の決するところによる。
  (4)次に掲げる事項については、総会の議決を経なければならない。
   @規約の変更。
   A活動計画および予算並びに決算。
   B理事の選任および解任。
   C会費の額。
   Dその他、理事会で特に必要と認める事項。


<会費>
10.(1)この会の会費は、会費およびその他の収入をもって当てる。年会費1校1500円。
   (2)この会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


<運営>
11.(1)この会の運営は、財団法人あしたの日本を創る協会と協議して行う。
   (2)この会に事務局を設け、事務局長および事務局員若干名をおき、広報、対外折衝、事務処理にあたる。
   (3)事務局長および事務局員選任については、理事会の承認をえて会長が委嘱する。
   (4)この会の運営について、この規約に定めるもののほか、会長が必要に応じ、理事会の承認を得て定めることができる。この場合会長は後の総会に報告しなければならない。


<附則>
1.この規約は、昭和50年5月14日から施行する。
2.この規約は、平成17年2月8日から施行する。